令和6年度住民税非課税世帯に対する給付金について【3万円給付金】
最終更新日:2025年02月07日

お知らせ

国による「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」として、「令和6年度住民税非課税世帯」に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
また、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)のこどもを扶養している世帯に、対象児童1人あたり2万円を加算して支給します。

【R7.2.7更新】
発送日等を記載しました。

※随時情報更新します。

※既に掲載されている情報も、変更になる場合がございますので、ご了承ください。

1 支給対象

●令和6年12月13日時点で紫波町に住民登録があること
●世帯全員の令和6年度住民税※1均等割が非課税であること

・生活保護受給者(令和6年度住民税非課税世帯を除く)も含みます。本給付金は、生活保護制度上、収入として認定しない取り扱いとなります。
・通知が届いても審査の結果、対象外となる場合があります。
・以下の世帯は対象外です。
 1 住民税が課税されている者の扶養※2親族等のみで構成される世帯
 2 租税条約による免除の適用の届け出によって住民税が課税されていない者を含む世帯
 3 令和6年1月2日以降に国外から転入してきた者がいる世帯
 4 他の自治体で同主旨の給付金の対象となっている世帯

※1:住民税は、町民税と県民税をまとめた呼び方です。詳しくはこちらをご覧ください。
※2:ここでいう「扶養」とは、令和6年度分住民税で、控除対象配偶者、控除対象扶養親族、青色事業専従者、事業専従者であることをいいます。

2 支給額

(1)1世帯あたり3万円 
   ※1世帯1回限り
(2)18歳以下のこども1人あたり2万円
   ※18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)のお子さんが加算対象です。
   ※別世帯で扶養している児童がいる場合は、申請書の提出が必要です。
   ※施設入所中の児童は対象外です。

3 受給手続き(世帯状況により手続きが異なります)

該当する主な非課税世帯 申請方法と関係書類
①支給のお知らせが届く世帯
  • 本町から7万円又は10万円の給付金(※1)を世帯主の口座で受給した世帯
【申請手続きは不要】 ※口座変更がない場合

2月6日(木)に「支給のお知らせ」を発送しました。お手元に届き次第ご確認ください。
(「支給のお知らせ」に記載の口座に振込予定)
②確認書が届く世帯
  • 本町から7万円又は10万円の給付金(※1)を世帯主の口座以外で受給した世帯
  • 本町から7万円又は10万円の給付金(※1)を世帯主の口座で受給した世帯で、受給した口座名義と基準日時点で世帯主の住民登録の名義が異なる世帯
  • 本町から7万円又は10万円の給付金(※1)を世帯主の口座で受給しなかった、かつ令和6年1月1日以前から紫波町に住民登録がある世帯
【申請手続きが必要

2月6日(木)に「確認書」を発送しました。必要事項を記入し、その他必要書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。

<必要書類>
・本人確認書類
 マイナンバーカード(裏面のコピーは提出しないでください、マイナンバー通知カードは不可)、運転免許証、パスポート、障害者手帳、被保険者証(健康保険、介護保険)等のコピー

※代理人による手続きを行う場合※
 ○法定代理の場合
  代理関係が確認できる書類(発行から3か月以内)のコピーと代理人の本人確認書類のコピーが必要です。
 ○法定代理以外の代理の場合
  世帯主と代理人両方の本人確認書類のコピーが必要です。

・振込口座が確認できる書類
 通帳のコピー(見開き1ページ目)、またはキャッシュカードのコピー
※金融機関名及び支店名、口座番号、口座名義人(カナ)
③申請書の提出が必要な世帯 ①支給のお知らせや②確認書の対象とならない世帯
  • 令和6年度非課税相当(例:収入がゼロの方や収入が公的年金等のみで148万円以下の方)であっても、税の申告を行っていない方がいる世帯
  • 税申告の修正手続きにより令和6年度住民税均等割が課税から非課税になった世帯
  • 令和6年1月2日以降に町外から転入した方がいる世帯
  • 令和6年12月13日までに扶養者と離婚、または死別などにより、被扶養者だけが残った世帯
  • 令和6年度の住民税が課税されてたが、年度の途中で条例による住民税の免除がされた世帯
【申請手続きが必要

「申請書」に必要事項を記入し、その他必要書類とともに郵送してください。申請書は、ウェブページまたは町役場で入手できます。
(申請受付後、1か月程度で振込み)

<必要書類>
・本人確認書類
・振込口座が確認できる書類
 
※内容は上記②の必要書類と同じ
・令和6年度住民税非課税証明書(令和6年1月2日以降に町外から転入された場合、対象者全員分)
 ※収入がない15歳以下の方は、添付不要です。
 ※証明書は、令和6年1月1日時点で住民登録のあった市区町村で取得してください。
 ※証明書の取得に手数料がかかる場合があります。
 
 
(※1)令和5年度の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金、令和6年度の新たな住民税非課税世帯に対する給付金
 

①「支給のお知らせ」が届く世帯

  次の事由に該当する場合は、お申し出ください。
  • 振込口座を変更する場合(変更手続き開始から振込までに1か月程度かかる見込みです。)
  • 本給付金を辞退する場合
  • 住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯である場合(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)
 ※申請期限2月17日(月)までにご連絡がない方には、支給に同意したものとみなし、「支給のお知らせ」に記載の口座へ入金手続きを行います。

②「確認書」が届く世帯

    令和6年12月13日時点の住民登録情報と税情報を基に判定して確認書をお送りしています。確認書が送付されている世帯であっても、支給の対象要件を満たしていない場合は、給付金は支給されません。

③「申請書」の提出が必要な世帯

 こちらからダウンロードしてください。
・申請書  ・こども加算 【代理人による申請】
代理人が本人に代わって手続きを行うことができます。
代理人が申請者の成年後見人の場合は、成年後見登記事項証明書(発行から3か月以内)のコピーを添付してください。
申請者がこの手続きについて代理人に委任する場合は、確認書の代理申請の欄、申請書は下記様式に記入してください。

4 留意事項

・世帯の中に令和6年度住民税の課税状況が確認できない(未申告等)者がいる場合は、本給付金の対象外となります。税務課住民税係にて、令和6年度住民税申告をしてください。
令和6年1月2日以降に紫波町へ転入された方は令和6年度課税証明書又は非課税証明書の提出を求める場合があります。

5 支給時期等

【支給のお知らせの場合】
令和6年2月28日(金) ※口座変更がない場合

【確認書、申請書の場合】
申請書類を受理してから約1ヶ月後に支給します。(不備がない場合)

※不備等がある場合は、「紫波町健康福祉課福祉係」より、確認のお電話または不備通知を送付しますので、修正等の対応をお願いします。
※申請書に不備等があった場合、修正が確認された後、給付金の支払いまで1か月程度要します。

6 確認書等提出期限

令和7年4月30日(水)【必着】
※基準日の翌日から令和7年4月30日までに生まれたお子さんの申請については、令和7年4月30日(水)【消印有効】とします。
※提出期限が過ぎてから届いた書類は受付できません。

7 お問合せ先 

〒028-3392
紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1 
紫波町役場 健康福祉課 福祉係
電話:019-672-2111(代表)内線1320~1325
時間:9~17時(土日祝を除く)

給付金を騙った詐欺にご注意ください 

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
給付金について確認のお電話をさせていただくことはありますが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署へご相談ください。

その他 

この給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により、課税や差押の対象にはなりません。      

このページに関するお問い合わせ

生活部 健康福祉課 福祉係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6864(直通)

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