戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)について
最終更新日:2025年04月24日

特別弔慰金の概要 

 特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、そのご遺族に対して国として弔慰の意を表すために支給されるものです。
 戦後80周年にあたる令和7年には、国として改めて弔慰の意を表すため、償還額を年5.5万円に増額し、額面27.5万円、5年償還の記名国債が支給されます。

1 基準日

  令和7年4月1日(火)

2 請求期間

  令和7年4月1日(火)~令和10年3月31日(金)(3年間)
 ※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

3 支給内容

 国債名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
 額  面:27.5万円(5年償還の記名国債)(年額5.5万円)
 ※第1回償還日は令和8年4月15日で、以降毎年4月15日以降(土日祝日にあたるときは翌日以降)に、ご希望の償還金支払場所(郵便局等)において受け取ることができます。

4 支給対象

 恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の受給権を有するご遺族(戦没者渡等の妻や父母等)がいない場合に、先順位のご遺族1名に支給されます。また、戦没者等の死亡当時に生まれていたことが要件となっています。
 (1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
 (2)戦没者等の子
 (3)戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
   ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
 (4)上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
   ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

5 請求方法

 必要な書類は請求される方によって異なりますので、下記の健康福祉課福祉係にお問合せください。

6 国債の交付

 1 請求書を受付後、国・県での審査があります。請求書の受付から国債交付までは、1年程度かかりますので、予めご了承ください。
 2 次の場合は、さらの時間がかかる可能性がありますので、予めご了承ください。       
  (ア)審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時本籍都道府県)と、請求者の居住都道府県が異なる場合
  (イ)前回受給者から請求者が変更された場合
  (ウ)過去に一度も特別弔慰金を請求されたことがない場合

7 留意事項

 特別弔慰金は遺族を代表するお一人が受け取るものです、同順位の方が複数いる場合は 、話し合いの上、代表して請求する方をお決めください。
 また、記名国債を受け取った方は、遺族間の調整を責任もって行うことになります。
 

このページに関するお問い合わせ

生活部 健康福祉課 福祉係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6864(直通)

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