紫波町定額減税補足給付金(不足額給付)について
最終更新日:2025年09月25日

R7.9.25 「申請方法等」「支給時期」「確認書等申請期限」を更新しました。
R7.8.6  情報を更新しました。
※随時更新します。

概要

令和6年度に実施した調整給付金(当初調整給付)の算定に際し、令和5年分所得等を基に給付金の支給額が算定されました。不足額給付は、定額減税の実績額が確定したことで、当初給付額に不足が生じた方などに対し、令和7年度に給付金を支給するものです。

なお、定額減税については、以下のリンクをご覧ください。

1 支給対象

令和7年1月1日時点で紫波町に住民登録がされており、次の「不足額給付Ⅰ」または「不足額給付Ⅱ」に該当する方

※現時点で支給対象者に該当するかどうかは、お答えできませんのでご了承ください。
 

(1)不足額給付Ⅰ

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどで、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方

【対象となりうる例】

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」>「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方

(2)不足額給付Ⅱ

「不足額給付Ⅰ」とは別に、以下の要件すべてを満たす方

  • 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
  • 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
  • 低所得世帯向け給付(※)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと
    ※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
     令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
     令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

【対象となりうる例】
上記の要件すべてを満たす、

  • 青色事業専従者、事業専従者(白色)
  • 合計所得金額48万円超の者
 

2 給付額

(1)不足額給付Ⅰ

「不足額給付時の調整給付額」と「当初調整給付時の調整給付額」との差額
1image
(注)当初調整給付額を辞退された方や書類不備等で不支給となった方は、辞退等をしていなければ受給していた額。また、当初調整給付金が対象外だった方は0円。


イメージ図
 

(2)不足額給付Ⅱ

原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
 

3 申請方法等

(1)紫波町で対象であることを確認できた方のうち
  ①振込口座情報を町で把握できた方
   ・町から「支給のお知らせ」を9月30日(火曜日)に発送します。
   ・「支給のお知らせ」が届いた方は、原則手続きは不要です。支給のお知らせに記載されている口座へ給付金が支給されます。
   ・口座変更、支給辞退を希望する場合は、下記お問合せ先までご連絡ください。
    ※口座変更する場合は、振込日が記載されている日よりも遅くなりますので、予めご了承ください。

  ②振込口座情報を町で把握できなかった方
   ・町から「確認書」を9月30日(火曜日)に発送します。
   ・「確認書」が届いた方は、手続きが必要です。
   
・給付金を受け取るには、確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、振込先金融機関口座確認書類及び本人確認書類等と一緒に返信してください。

【確認書類】 
本人確認書類 運転免許証、マイナンバーカード(顔写真有)、被保険者証(健康保険、介護保険)、年金手帳、パスポート、障害者手帳等の写し(コピー)
振込先金融機関口座確認書類 通帳やキャッシュカード等の写し(コピー)
・「金融機関名」「支店名」「預金種目」「口座番号」「口座名義人」が印字されている見開きページの写し(コピー)
・通帳がない口座の場合は、キャッシュカードの写し(コピー)(表裏両面)またはインターネットバンキングの「口座情報」が表示されている画面の印刷
  
(2)「支給のお知らせ」や「確認書」が届いていないが対象と思われる方
   ・令和6年中に紫波町に転入された方で対象の可能性がある方等は、「申請書」により申請してください。
  ※申請書データは後日掲載いたします。

   【提出書類】
   (1)申請書
   (2)申請者の本人確認書類の写し(コピー)(いずれか1点) ※上記参照
   (3)振込先金融機関口座確認書類の写し(コピー) ※上記参照
   (4)令和6年分所得税の源泉徴収票又は確定申告書の写し(コピー)
     また、給付金の該当区分に応じて、下表の必要書類についても添付してください。

 給付金の区分ごとの必要書類  
申請理由 申請者区分 必要書類
不足額給付Ⅰの支給要件に該当 令和6年度個人住民税の課税地が紫波町以外の方 ・令和6年度分個人住民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書の写し(コピー)
・令和6年度に受給した定額減税補足給付金に係る支給確認書の写し(コピー)、または支給決定通知書 など
上記以外の方 ※状況に応じ、必要な書類の提出等を求める場合があります。
不足額給付Ⅱの支給要件に該当 令和6年度個人住民税の課税地が紫波町以外の方 ・令和6年度分個人住民税の納税通知書または特別徴収税額決定通知書の写し(コピー)
・【事業専従者の方のみ】事業主の令和5年分及び令和6年分の所得税確定申告書及び青色申告決算書/収支内訳書の写し(コピー)
上記以外の方 ・【事業専従者の方のみ】事業主の令和5年分及び令和6年分の所得税確定申告書及び青色申告決算書/収支内訳書の写し(コピー)
※状況に応じ、必要な書類の提出等を求める場合があります。
 

4 支給時期

(1)支給のお知らせが届いた方
   令和7年10月17日(金)(予定)

(2)(1)以外の方
   確認書等を受理してから概ね4週間後(書類に不備がない場合)

 

5 確認書等提出期限

令和7年11月14日(金)必着
 

6 当初調整給付の支給額がわかる書類の保管について

令和6年9月に、当初調整給付の支給対象者の方へ当初調整給付の支給額を記載した書類(「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」)を送付しました。

令和6年中に紫波町外へ転出された方については、転出先の市区町村での不足額給付の手続きに必要となる場合があるため、当該書類を大切に保管してください。

当該書類を紛失された方は、紫波町健康福祉課福祉係(電話番号019-672-2111)(内線1320~1325)までお問い合わせください。

 

7 お問合せ先 

〒028-3392
紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1 
紫波町役場 健康福祉課 福祉係
電話:019-672-2111(代表)内線1320~1325
時間:9~17時(土日祝を除く)
 

給付金を騙った詐欺にご注意ください 

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
給付金について確認のお電話をさせていただくことはありますが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは絶対にありません。
不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署へご相談ください。
 

その他 

この給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律により、課税や差押の対象にはなりません。
 

自治体職員の方へ(当初調整給付にかかる照会) 

定額減税補足給付(不足額給付)の支給事務を行うにあたり、紫波町に転入された方の定額減税補足給付(当初調整給付)の支給状況について、回答フォームを下記からダウンロードし、照会文書に記載のメールアドレスに提出をお願いいたします。 ※照会文書を受領した自治体のみダウンロードしてください。
 

このページに関するお問い合わせ

生活部 健康福祉課 福祉係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6864(直通)

メールでのお問い合わせ