農地の貸借契約の手続きについて最終更新日:2024年10月18日
農地の貸借契約の手続きが変わります
これまで農地の貸し借りは次の①と②がありましたが、地域計画策定後(令和7年3月)からは基本的に②に一本化されます。
※令和6年は移行期間として①も可能ですが原則1年間のみの契約になります。
①貸し手と借り手の相対契約
②農地中間管理事業による契約
※【農地中間管理事業(農地バンク)の契約について】公益社団法人岩手県農業公社が農地を借り受け、農地を借りたい人に貸し付けを行う事業です。

『 地域計画 』・・・10年後の地域の農地利用の姿を明らかにする設計図です。
- 農業者の減少、高齢化、担い手・後継者不足、農地の荒廃化など、農業を取り巻く環境は非常に多くの課題を抱えています。
- この課題を解決するため、農業経営基盤強化促進法の改正により、「人・農地プラン」が法定化され、令和7年3月末までに目指すべき将来の農地の姿を明確化した「地域計画」を策定することになりました。地域でそれぞれ話し合いを行い、農地ごとに将来の受け手を示した「目標地図」を作成して、10年後の農地利用の姿を考えています。
詳しくは ▶ こちら
農地に関する制度・手続き <農業委員会>
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