農地転用許可制度について最終更新日:2024年10月18日
農地転用許可制度では、優良農地を確保するため、農地の優良性や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導し、農業生産力を維持し農業経営の安定を図ることを目的としています。
農地転用許可が必要な場合
自分の農地を転用する場合
国、岩手県が転用(注2)する場合や紫波町が道路、河川等土地収用法対象事業のため
転用(注2)する場合
事業者等(農地の所有者以外の者)が農地又は放牧地を買って(借りて)転用する場合
国、岩手県が転用(注2)する場合や紫波町が道路、河川等土地収用法対象事業のため
転用(注2)する場合
4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣との協議が必要になります。
許可の基準
申請農地の営農条件及び周辺の市街地化の状況から転用の可否を判断する「立地基準」と、確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等、土地の効率的な利用の確保という観点から転用の可否を判断する「一般基準」の2つの基準があります。
立地基準
営農条件、市街地化の状況:紫波町が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
許可の方針:原則不許可(農振法第8条第4項の農用地利用計画において指定された用途の場合に許可)
営農条件、市街地化の状況:10ヘクタール以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地
許可の方針:原則不許可(土地収用法対象事業の用に供する場合等に許可)
営農条件、市街地化の状況:鉄道の駅が500メートル以内にある等市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
許可の方針:周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可
営農条件、市街地化の状況:鉄道の駅が300メートル以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
許可の方針:原則許可
一般基準
立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当するときは、許可されません。
1.申請に係る用途に供することが確実と認められない次のような場合
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転用行為を行うのに必要な資力及び信用があると認められない
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転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない
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許可後、遅滞なく転用目的に供する見込みがない
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他法令による許認可等が得られる見込みがない
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申請農地と一体として転用事業に供する土地を利用できる見込みがない
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申請農地の面積が転用事業の目的からみて適正と認められない
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土地の造成のみを目的とした事業(ただし、事業主体、実施地域等により許可される場合があります。)
審査基準の詳細については、下記リンクをご参照ください。
申請方法について
具体的な申請方法については、次のリンクから申請書等をダウンロードできます。