森林整備のための補助金について(紫波町森林整備促進対策事業費補助金交付金事業)
最終更新日:2026年09月18日

町では森林の持つ多面的機能を発揮させるため、森林環境譲与税を活用した補助金制度を創設し、私有林整備を支援しています。
※詳しくはページ下にある紫波町森林整備促進対策事業費補助金交付要綱をごらんください。


1.補助対象となる森林
森林法第5条に位置付ける森林
(北上川上流域地域森林計画の森林に位置付けられている紫波町内の森林)

2.補助対象者
森林所有者又は所有者から委託された林業事業者

3.補助額
予算の範囲内かつ岩手県が定める標準単価の4/5(県の補助を受けることを条件として町が嵩上補助を行う事業と町が単独補助する事業があります)
 森林作業道の改良は事業費の4/5かつ1,500円/m以内


4.支援内容
〇植栽
苗木を植え付けていく作業です。


〇鳥獣被害対策施設の整備
植えた苗木が、シカ等の野生鳥獣から被害を受けないよう防護柵や食害防止チューブ(ネット)の等の整備を行います。



〇下刈、除伐、枝打ち、間伐
苗木を植えてから成長の度合いに応じて、下刈、除伐、枝打ち、間伐の作業が必要となります。

【植栽から伐採までに行う作業の流れ】

※つる切は補助対象ではありません

・下刈
下刈りとは、植え付けした苗木がササや草に隠れていると日の光を十分に受けられずに苗木が成長できないので、ササや草を刈り払う作業です。
苗木を植えてから約5年間にわたり行います。
                                                                         


・除伐
除伐とは、雑木などが生えてきて、苗木が成長する為の十分な光や場所がなくなります。
そのため、雑木などを伐採する作業です。

苗木を植えてから10年目を目途に行います。



・枝打ち
 枝打ちとは、主にスギを対象に、節のない上質な木に育てるために余分な枝を切りおとす作業です。
苗木を植えてから11年目、16年目を目途に行います。


・間伐
間伐とは、これまでの保育作業で大きく成長した樹木を更に成長させるための混みあった木の「間引き」作業です。
間伐は径が20㎝以上になっている場合が多く、間伐材は貴重な木材資源として様々活用されています。

樹種にもよりますが、苗木を植えてから15年を過ぎた頃から何回か行います。


〇作業道整備
造材、搬出では作業する道の整備が必要です。
コストを抑え、まとまった量の木材を出すことで利益の向上を図ります。


【要綱】
紫波町森林整備促進対策事業費補助金交付要綱

【様式】
様式第1号紫波町森林整備促進対策事業費補助金交付申請書
様式第2号紫紫波町森林整備促進対策補助事業計画書
様式第3号紫波町森林整備促進対策事業予算書
様式第4号紫波町森林整備促進対策事業(変更・中止)承認申請書
様式第5号紫波町森林整備促進対策補助事業実績報告書
様式第6号紫波町森林整備促進対策補助事業収支決算書
様式第7号紫波町森林整備促進対策事業費補助金交付請求書


【イラストについて】
協力:林野庁林野図書資料館 イラスト:平田美紗子

このページに関するお問い合わせ

産業部 環境課 林務係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6892(直通)

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