保安林の伐採、開発には手続きが必要です
最終更新日:2024年10月22日

森林は、木材を生産するだけではなく、洪水や土砂災害を防いだり、きれいな水を提供する役割を持っています。大切な森林を守るため、森林の伐採、開発の際には、届け出や許可が必要となっています。

1.保安林以外での立木の伐採

町長に「伐採届出書」を提出する必要があります

2.保安林での立木の伐採や土地の形質の変更

伐採などを行う前に、保安林の手続きが必要になります

保安林の伐採許可と作業許可(県庁ホームページ)
詳しくは盛岡広域振興局林務部森林保全課(電話019-629-6616)までお問い合わせください。

3.保安林以外の森林での1ヘクタール(太陽光発電施設は0.5ヘクタール)を超える開発行為

事前に、県知事の許可が必要になります

林地開発許可制度(県庁ホームページ)
詳しくは盛岡広域振興局林務部森林保全課(電話019-629-6616)までお問い合わせください。


このページに関するお問い合わせ

産業部 環境課 林務係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6892(直通)

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