森林所有者となった際の届出について最終更新日:2024年04月17日
森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要です。
届出対象者
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
届出事項
届出書類様式
届出先
産業部環境課林務係
郵送、電子メールによる提出も可能です。電子メールによる届出を希望する場合は、下記お問い合わせ先までご連絡願います。
相続登記
令和6年度4月1日より相続登記が義務化されました。
(1)相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
【パンフレット】相続登記義務化について
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