森林環境譲与税の使途公表について
最終更新日:2026年09月18日

森林環境譲与税の目的


令和元年度に譲与が開始された森林環境譲与税は、法令で使途が定められており、市町村は森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発などに関する費用に充てることができます。
また、市町村や都道府県は適正な使用に用いられることが担保されるように、森林環境譲与税の使途などを公表することとなっています。
詳しくは、林野庁のホームページをご覧ください。


林野庁のホームページ
 

森林環境譲与税の使途


森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律で次の取り組みに使うことと定められています。
・森林の整備
・人材の育成、担い手の確保
・木材の利用促進
・森林の様々な機能に関する普及啓発
・その他森林の整備の促進に関すること
 

町では、森林環境譲与税を活用し、次のような事業を行っています。


【森林整備】
森林経営管理制度による私有林整備を進めています。詳細については下記リンクからご覧ください

 森林経営管理制度について(町のホームページ)

私有林整備を推進するため、補助金制度を立ち上げ森林所有者や林業事業者を支援しています。支援内容は下記リンクからご覧ください。

町の補助金について(町のホームページ)

【人材の確保】
意向調査や集積計画の策定、保育間伐の実施、林地台帳の整備や更新を行うため、専門職である地域林政アドバイザーを雇用し、体制強化を図っています。

【木材の利用促進】
・町産木材を活用した木質燃料用チップ製造運搬業務の一部に活用されています。
・循環型エコプロジェクト推進事業(町独自事業)の間伐材等利用集積事業に活用し、ボランティア団体等へ支援しています。詳細は下記リンクをご覧ください。
循環型エコプロジェクト推進事業メニューについて(町のホームページ)
 

森林環境譲与税の活用実績


このページに関するお問い合わせ

産業部 環境課 林務係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6892(直通)

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