林野火災に注意してください
最終更新日:2026年02月27日

山火事防止にご協力ください。

令和7年に大船渡市で発生した大規模林野火災の教訓を継承するため、火災の発生日である令和8年2月26日から令和8年5月31日まで「岩手県山火事防止運動期間」です。

例年3~5月は、気温の上昇と晴天による林内の乾燥、強風等により、林野火災が県内各地で多発しています。

県内でも令和7年に大規模な林野火災が発生しており、大きな被害が発生しています。
山火事を防止するため、火の取り扱いには十分ご注意ください。



→県内の山火事防止対策についてはこちらをご覧ください(県のホームページ)

 


 

令和8年3月1日から火災予防条例が改正され、「たき火」に該当する行為の届出及び「林野火災注意報」の運用が開始されます。

町の大切な森林資源を守るために、たき火、火入れ等の火気を使用する際は、次の点について十分に注意し、適正な取り扱いのうえ行ってください。

  • 枯草や落ち葉等の近くでたき火をしないでください。
  • たき火等の火気の使用中は、消火用の水等を必ず準備するとともに、その場を離れないでください。
  • たき火等火気の使用後は完全に消火してください。なお、炎が見えなくなっても火種が残っていることがあるので、十分に確認してください。
  • 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないでください。
  • たばこは、指定された場所で喫煙し、吸殻は必ず消すとともに、投げ捨てないでください。
  • 火遊びはしない、またはさせないでください。
  • 火入れを行う際は、町(担当:消防防災課)の許可を必ず受けるとともに、あらかじめ必要な防火設備を準備してください。
  • 1月から5月まで焚火に該当する行為を行う際には消防署への届出が必要です。
  • 「林野火災注意報」「火災警報」が発令されたときは火の使用の制限にご協力ください。
  • 「たき火の届出」、「林野火災注意報」及び「火災警報」等についてのお問い合わせは、紫波消防署(019-676-7119)へご相談ください。

→火入れや野焼きの詳細についてはこちらをご覧ください(町のホームページ)

→「たき火」に該当する行為の届出及び「林野火災注意報」の運用についてはこちらをご覧ください(盛岡地区広域消防組合消防本部のホームページ)
 

火入れと野焼きに注意

このページに関するお問い合わせ

産業部 環境課 林務係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6892(直通)

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