町道等で工事や工作物などを設置したい場合は申請が必要となります
最終更新日:2025年12月11日

道路に関する手続き

次のような場合には、手続きが必要になります。
・工作物を設置や交通以外の目的で道路占用する場合  道路占用(道路法第32条)
・道路施設の工事を行う場合  工事施工承認(道路法第24条)
・運送業の申請などで町道の幅員証明が必要な場合 道路幅員証明
工事、作業等で通行制限が必要な場合 道路通行制限等に関する申請
・町道認定となっていない町の公道や水路等と工事、使用する場合 道路法等適用外公共用財産使用許可申請
・浄化槽の排水などを道路側溝や水路などに流す場合 排水放流許可申請
・特殊車両が通行する場合 特殊車両通行許可・認定申請

紫波町で管理する道路や水路に関する様式は下記リンクをご覧ください。
 

道路ごとの問合せ先

町道

紫波町役場 土木課 施設管理係
019-672-2111 内線2160~2164

国道4号

盛岡西国道維持出張所
019-687-5888

県道、国道396号・国道456号

盛岡広域振興局 土木部 道路環境課
019-629-6646


このページに関するお問い合わせ

建設部 土木課 施設管理係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6877(直通)

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