若者・移住者空き家取得等支援補助金について
町では若者及び県外からの移住者の住宅の取得を支援するため、町内に所在する空き家の取得又はリフォームに要した経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
【事業概要】
空家バンク登録物件を取得する若者(39歳以下の者)及び移住者(県外から転入してきた者)に対し、空き家の購入及び購入物件のリフォームに係る費用を支援します。【交付対象者】
以下(1)~(6)の条件すべてを満たす若者又は移住者であること。(1) 紫波町空き家バンクに登録された空き家を取得した者であること。
(2) 実施要綱第9の規定により紫波町空き家バンクの利用登録をしていること。
(3) 補助金の交付の対象となる住宅に居住している者に紫波町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置に関する条例(平成18年紫波町条例第4号)第2条第2項に掲げる町税等の滞納がないこと。
(4) 補助金の交付決定のあった日から起算して補助金の交付の対象となる住宅に5年以上継続して住民登録し、居住する意思があること。
(5) 補助金の交付の対象となる住宅に関し、当該補助金の支給を受けていないこと。
(6) 以下(ア)~(ウ)の事項に該当しないこと。
(ア) 取得した空き家の所有者が、申請者又は申請者と同居する者の3親等以内の親族であるとき。
(イ) 申請者が、暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者であると認めるに足りる相当の理由があるとき。
(ウ) 上記に掲げるもののほか、町長が交付対象者として適当でないと認めるとき。
(イ) 申請者が、暴力団、暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者であると認めるに足りる相当の理由があるとき。
(ウ) 上記に掲げるもののほか、町長が交付対象者として適当でないと認めるとき。
【補助金の額】
区分 | 補助額 |
---|---|
空き家取得 | 空き家取得に要した経費の額(上限30万円) |
空き家リフォーム | 取得した空き家のリフォームに要した経費の1/2の額(上限40万円) |
※2 子育て世帯が空き家取得又は空き家リフォームを行ったときは、上記の補助額に20万円を加算します。
※子育て世帯とは、申請者が18歳未満の子(申請者の子で、18歳に達する年度末までにある子(胎児であるものを含む))と同居する世帯
【事業の流れ】
①固定資産課税台帳登録証明書、耐震改修工事計画書など必要書類を持参のうえ、申込み用紙を記入。②申込書の審査を行い、申込みした方に交付決定通知書を発行します。
③交付決定後、耐震改修工事が着手可能となります。
④工事完了後、必要書類を添えて完了書類を提出していただきます。
⑤完了書類の審査後、補助金交付確定通知書を発行します。
⑥請求書記入ののち、振込先の口座へ補助金を支払います。
【申込期間】
各年度4月1日から12月20日まで。※予算がなくなり次第、受付は終了となります。
※工事は年度内の完了が条件となります。
【申請様式】
申請様式紫波町若者・移住者空き家取得等支援補助金交付要綱
ご不明点などについては、下記の担当窓口までお問合せください。