【税金】【固定資産税】家屋を取り壊した時/紫波町

家屋を取り壊した時/紫波町

家屋の取り壊し(一部又は全部)をおこなった場合は滅失の届出が必要になります。

届出書については下記のファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-5261(直通)

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