【税金】固定資産税のあらまし/紫波町

 固定資産税は、土地・家屋・償却資産の価値に応じ、毎年1月1日現在の所有者に対して課される税です。

課税対象

土地

田、畑、宅地、山林、原野、雑種地など

家屋

居宅、店舗、事務所、工場、倉庫など

償却資産

土地及び家屋以外で、事業を営む人が事業に用いるために所有する構築物、機械、器具、備品など

※償却資産の所有者は、毎年1月末日までに申告する必要があります。

納税義務者

毎年1月1日現在の所有者で、具体的には次のとおりです。

土地・家屋

不動産登記簿又は固定資産課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産

償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

納税義務者が死亡している場合

賦課期日前に納税義務者が死亡している場合、相続人など新たな所有者(現所有者)に課税されます。

相続人が複数いる場合、相続登記が完了するまで、全員が連帯して納税義務を負います。

※現所有者になった方は下記様式によって申告する必要があります。

税額の計算方法

以下の計算で算出されます。

税額=課税標準額×1.4%

課税標準額

課税標準額は、原則として毎年度固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)になります。ただし、住宅用地に対する課税標準の特例措置や土地の負担調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格より低く算定されます。

税率

紫波町の固定資産税の税率は1.4%です。

免税点

同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が以下の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

納税通知

 4月上旬に納税通知書(課税明細書)と納付書を送付いたします。口座振替の方は納税通知書のみ送付します。

共有の資産については、代表の方1名にのみ送付します。

免税点未満の方には納税通知書は送付いたしません。

納付方法は、次のリンク先をご覧ください。

納期限

第1期   4月末日

第2期   7月末日

第3期 12月25日

第4期   2月末日

  • 納期限が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日が納期限となります。
  • 口座振替日は、27日(第3期のみ25日)です。

固定資産税の減免制度

災害により重大な損失を受けた方や、生活保護の規定により扶助を受けた方等については、減免の制度があります。

減免を受けるには納期限までに申請が必要です。

(すでに納期限が過ぎている税額は減免の対象にはなりません。)

詳しくは税務課資産税係までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-5261(直通)

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