【税金】家屋に対する固定資産税の軽減措置/紫波町

家屋に対する固定資産税の軽減措置/紫波町

新築住宅に対する減額

 新築された家屋のうち、以下の用件を満たすものについて、新築後3年間固定資産税の2分の1相当額が減額されます。

◎対象となる家屋の用件

  1. 専用住宅や併用住宅であること。
    (なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。この場合、店舗部分や事務所部分等は、減額対象とはなりません。)
  2. 床面積要件:50平方メートル以上(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル以上)280平方メートル以下

◎減額される床面積 120平方メートルまで 

長期優良住宅に対する減額

 新築された住宅のうち、一定の基準に適合する認定長期優良住宅については、上記の新築住宅に対する減額の適用期間が3年間から5年間に延長されます。

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定される認定長期優良住宅であること
  2. 新築住宅に対する減額の要件を満たす住宅であること

町産木材使用の新築住宅に対する減免

減免適用の要件

木造の一戸建ての新築住宅で、次のすべての用件に該当するものは、固定資産税が減免されます。

  1. 町産木材(町内で伐採した木材で、町内で製材、または集成材に加工したものをいう。)が4立方メートル以上かつ主要部材に使用する木材の総量の80%以上使用されていること。
  2. 建築工事は、町に登録された事業者により行われたものであること。
  3. 専ら居住の用に供する家屋であること。
  4. 床面積が280平方メートル以下であること。

※主要部材:在来工法(軸組工法)や伝統工法にあっては、土台、大引、根太、通柱、管柱、間柱、桁、梁、筋かい、小屋束、棟木、母屋、垂木及び貫の構造材、枠組壁工法にあっては、合板材その他構造における主要な強度を保つものをいう。

減免の内容

  1. 期間:新築後5年間(適用期間中は毎年申請が必要です)
  2. 減免額:年税額の2分の1
  3. その他:新築住宅に対する減額と併せて適用を受けることが可能です。

詳しくは税務課資産税係までお問合せください。

その他の軽減措置

家屋の省エネ、バリアフリー、耐震等に関する改修工事を行った場合、固定資産税が減額になることがあります。

詳しくは税務課資産税係までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-5261(直通)

メールでのお問い合わせ