【税金】固定資産税Q&A/紫波町

固定資産税Q&A/紫波町

年の途中で土地の売買があった場合

質問

私は、令和4年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和5年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。令和5年度の固定資産税は誰に課税されますか。

回答

地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することとされています。よって令和5年度の固定資産税は、あなたに課税されます。

年の初めに家屋を取り壊した場合

質問

令和5年1月20日に取り壊した家屋についても、令和5年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか。

回答

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産税を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、令和5年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和5年度の固定資産税の課税対象となるものです。

固定資産税(家屋)が急に高くなった

質問

令和元年9月に住宅を新築しましたが、令和5年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。

回答

新築の住宅に対しては、一定の用件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。

あなたの場合は、令和2・3・4年度分について税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

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