不在者投票制度について
最終更新日:2024年10月15日

●不在者投票制度について

(1)滞在地での不在者投票
    投票日当日に出張等で他の市区町村に滞在している方は、滞在している
   市町村等の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
    投票用紙類の請求や交付は紫波町選挙管理委員会から郵便などにより行わ
   なければなりませんので、お早めにお問い合わせください。



(2)病院等での不在者投票
    都道府県の指定を受けている病院や施設に入院、入所している方は、その
   施設の長に申し出て、その施設において不在者投票をすることができます。

    岩手県で不在者投票ができる施設として指定している施設は岩手県ホームページ
   よりご確認ください.


●請求書兼誓約書はこちら
 不在者投票_請求書兼宣誓書(令和6年10月27日執行)

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6870(直通)

メールでのお問い合わせ

選挙全般

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択