市民活動補償制度(市民活動保険)のご案内/紫波町
保険料不要、事前の申込不要
町は、市民活動団体が安心してボランティア活動に取り組めるよう支援し、快適で潤いに満ちた地域社会の実現を図ることを目的として、平成29年4月14日から新たに「紫波町市民活動補償制度(市民活動保険)」を開始しました。
■対象団体
以下の全てを満たす市民活動団体
1 町内に活動の中心があり、共通の目的を持った町民(町外在住者も含む)によって自主的に構成されている団体。
2 地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉・奉仕活動、社会教育活動などの公益性のある直接的な活動を行っている団体。
3 計画的に活動を行っている団体。(年に1度だけの活動であっても毎年行われる予定の活動は計画的活動とみなします)
4 政治、宗教、営利を目的としない団体。
5 趣味や親睦を目的としない団体。
■対象活動
「市民活動団体」が行う地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉・奉仕活動、社会教育活動など、活動実践者が職業としてではなく無報酬(実費弁償は除く。)で行う計画性・公益性のある活動。
また、町が主催するイベントなどのうち、市民活動に類するもので、町民(団体・個人)が無報酬(実費弁償は除く。)で参加する活動も対象となります。
■手続き
事故が発生した後に、役場企画課へ連絡し、事故報告書を提出。
■対象事故
[傷害事故]
団体構成員・活動実践者が、市民活動中(自宅との往復途上も含む)に急激かつ偶然な外来の事故によって死亡、入院、通院した場合に支払われます。
[賠償責任事故]
市民活動団体が、市民活動に起因して第三者に怪我をさせたり、物を壊したりした場合に支払われます。
■補償内容
[傷害事故の限度額]
死亡保険金 1人につき500万円
後遺障害保険金 15万円~500万円
入院保険金 1日につき 3,000円(事故発生の日から180日間が限度)
手術保険金 手術の種類に応じ3万円~12万円
通院保険金 1日につき 2,000円(事故発生の日から180日以内で90日を限度)
[賠償責任補償の限度額]
身体賠償(対人) 1人につき 1億円・1事故につき 2億円
財物賠償(対物) 1事故につき 1,000万円
生産物賠償 1事故につき 対人2億円 対物1,000万円(年度内限度)
※賠償責任補償については1事故につき5,000円が賠償責任者の自己負担となります(被害総額が5,000円以下の事故は、保険の適用外)。
この保険の詳細について、職員が会合などにおじゃまして説明に伺います。ご希望の団体は下記まで連絡ください。
紫波町市民活動保険パンフレット (PDFファイル: 632.3KB)
紫波町市民活動保険リーフレット (PDFファイル: 433.8KB)
紫波町市民活動事故報告書様式 (Wordファイル: 20.7KB)
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