成年後見制度活用支援最終更新日:2025年02月26日
Ⅰ.成年後見制度とは
認知症などにより判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援するための制度です。判断能力が不十分になると財産の管理や取引、各種手続きなどの法律行為を自分で行うことが困難になったり、一方的に不利益な契約を結ばされてしまうなど悪質商法の被害に遭うおそれもあります。本人の利益を考えながら財産管理を行うとともに本人の希望に沿った生活が送れるよう、必要な介護サービスに関する契約など、生活面での支援も行います。Ⅱ.成年後見制度の種類
法定後見制度すでに判断能力が不十分となっている場合に、成年後見人などを家庭裁判所が選び、支援する制度です。本人の判断能力の程度によって、利用できる制度が次の3つの区分(類型)に分かれています。
1.後見制度:日常生活で判断能力が欠けているのが通常の状態の人が対象
2.保佐制度:日常生活で判断能力が著しく不十分な人が対象
3.補助制度:日常生活で判断能力が不十分な人が対象
申立人:本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長
成年後見人:配偶者、親族・知人、法律・福祉の専門家(弁護士、司法書士・行政書士・社会 福祉士)などの中から、家庭裁判所がご本人にとって最も適任と思われる人を選任します。
手続きの流れ
1.家庭裁判所に申立て ※紫波町の場合は「盛岡家庭裁判所」
2.家庭裁判所の調査・審理
3.家庭裁判所の審判
4.法定後見の開始
任意後見制度
判断能力が十分なうちに、将来の判断能力の衰えに備え、あらかじめ任意後見人を決め、支援してほしい事を公正証書で契約する制度です。
申立人:本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者
成年後見人:ご本人があらかじめ選んだ人(支援者)と契約しておき、ご本人の判断能力が不十分になったときに、契約した支援者が任意後見人として活動します。
手続きの流れ
1.公証人役場で、本人と任意後見受任者(将来、支援をする人)が、公正証書で契約を結ぶ ※紫波町の場合は「盛岡公証人合同役場」
2.本人の判断能力が低下
3.契約を結んでいる任意後見受任者が家庭裁判所に申立て
4.支援の開始
Ⅲ.成年後見人(後見人、保佐人、補助人)等ができること
成年後見人等が選任されますと、以下のことについて代理で手続き等を行ってもらうことが可能です。・預貯金の管理や出し入れを行うこと
・不動産の管理、売買契約や賃貸借契約などを行うこと
・介護・福祉サービスなどの利用契約を結ぶこと
・診療や入院など必要な手続きを行うこと
※医療行為の同意はできません。
Ⅳ.首長申立てについて(成年後見制度利用支援事業)
手続きを申し立てられるのは、利用者本人、配偶者、親族となっていますが、身寄りがいないなどの理由で制度が利用できない場合は、市区町村長が申立てを行うことができます。その場合、申立てに必要な経費は町が負担しますが、本人に負担能力があり、家庭裁判所が、本人が申立費用を負担すべき旨命じた場合には、後日申立費用を本人に求償します。
町が負担する軽費
1.申立手数料(収入印紙代)
2.登記手数料(収入印紙)
3.郵便切手代
4.診断書料
5.鑑定料(補助の場合を除く)
(注意)負担能力のある人には、後日、申立てに要した費用を本人に負担してもらう場合があります。
Ⅴ.相談窓口
盛岡広域成年後見センター住所:盛岡市大通一丁目1-16岩手教育会館2階
電話:019-626-6112
盛岡家庭裁判所
住所:盛岡市内丸9-1
電話:019-622-3457
ホームページ:盛岡家庭裁判所
盛岡公証人合同役場
住所:盛岡市大通3-2-8 岩手金属工業会館3階
電話:019-651-5828
ホームページ:盛岡公証人合同役場
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