森林経営管理制度について
最終更新日:2026年09月16日

森林経営管理制度は、森林経営管理法に基づき、手入れが行き届いていない森林につ いて、市町村が、森林所有者の代わりに公的な管理を行うことや森林所有者と森林事業者とをつなぐことにより、森林の整備や保全を進めていく仕組みです。

 詳しくは、林野庁のホームページをご覧ください。

林野庁のホームページ

【町の取組について】
町では、「森林経営管理法」の施行に伴い、令和4年度から区域ごとに森林の経営管理に関する意向調査を行い、その結果を基に集積計画を策定のうえ、私有人工林整備を進めています。

【意向調査の進め方】
すべての意向調査を一度に進めることは困難なため、優先度を定めて調査を進めています。
レーザー測量を行わず、岩手県が作成する森林現況表から次の要件の森林を抽出し調査を行っております。なお、抽出結果から公有林、森林経営認定林、直近10年以内の伐採林、所有者不明林は調査対象外としています。

1巡目(令和4年度~令和8年度)
 ・町の私有人工林の7割を占めるスギ人工林
 ・早急な手入れが必要となる4~11齢級
  (齢級とは森林の年齢を5年ごとの幅で区切った単位です。4齢級の場合は苗木を植
えてから16年から20年までの森林です。)
2巡目(令和9年度から開始し、令和11年度までに完了予定)
 ・1巡目で調査されなかった私有人工林(樹種や齢級等の要件を見直しながら調査を進めます。)
   
【意向調査の結果】
これまで調査した結果を公表しています。
令和4年度調査報告書(片寄)
令和5年度調査報告書(水分)
令和6年度調査報告書(中央、長岡、赤沢北)
令和7年度調査報告書(赤沢南、星山大巻)


【意向調査結果に基づく回答】
意向調査後、町に管理を委ねたいと回答を受けた森林について、経営管理実施権を取得するか現地確認等を行い、所有者へ回答します。なお、回答時には下記1~3に該当する森林は町で経営管理実施権を取得しない回答となりますが、2については所有者の同意を得てから町内に事業区域を持つ岩手県意欲と能力のある林業経営体へ斡旋します。

1.経営管理権集積計画の対象とならない森林
  • 天然林、未立木地等、人工林でない森林
  • 管理が行われている森林
近年(10~15年)に整備が実施された又は現に実施されている林業事業者に経営委託されている森林
森林経営計画が認定されている森林
  • 樹種・林齢・施業履歴・面積等を考慮し、至近の施業を必要としない森林または施業の優先度が低い森林
2.経済林として事業者による施業を実施するよう指導する森林
  • 林道沿い等で林業事業者による施業を実施するよう指導する森林
  • 大面積(5ha)を所有し効率的な管理が可能な森林
  • 平坦地であって農地、宅地等の周辺に孤立し、到達、境界確認が容易な森林
3.施業の実施が困難な森林
  • 小面積(0.2ha以下)で近接の小班を含めても効率的な施業ができない森林
  • 公道直上斜面・構造物隣接地等、施業が著しく困難な森林
  • 現状の路網では到達困難な森林
林道・作業道の整備状況に応じて再検討する
  • その他、経営管理権集積計画を定めることが必要かつ適当と認められない森林


【経営管理権集積計画について】
経営管理権を取得した森林について経営管理権集積計画を策定し森林所有者から同意を取得した後、公告・縦覧することによって、町に経営管理権が設定され、当該森林の整備を進めます。現在公告縦覧されている経営管理権集積計画は下記のとおりです。

森林経営管理法(平成30年法律第35号)第4条第1項の規定に基づき、経営管理権集積計画を定めたので、同法第7条第1項の規定により公告しました。

【公告している経営管理権集積計画】
令和5年度(縦覧期間 令和11年3月31日まで)
〇志和区域 
公告 PDF  集積計画(集1~25) PDF

令和6年度(縦覧期間 令和12年3月31日まで)
〇水分区域
公告 PDF  集積計画(集1~5) PDF

令和7年度(縦覧期間 令和13年5月31日まで)
〇中央、長岡、赤沢北区域
公告 PDF  集積計画(集1、3~16) PDF


【これまでの整備状況】
〇志和区域
  令和6年度:保育間伐 13.07ha
〇水分区域
  令和7年度:保育間伐  2.03ha
〇中央、長岡、赤沢北区域
  令和8年度:保育間伐 12.00ha

【森林整備に関する補助金について】
意向調査後、町で経営管理しない森林について、森林所有者に同意を経て林業事業体へ斡旋し、森林の手入れに必要な費用を支援しています。
詳細は下記をご覧ください。

森林整備に関する補助金について(紫波町のホームページ)