<県外から移住した39歳以下の方対象> 紫波町若者U・Iターン移住支援金【単身15万円・世帯25万円】
最終更新日:2026年04月03日

紫波町若者U・Iターン移住支援金

紫波町は岩手県と連携し、岩手県外からの移住促進と岩手県内中小企業の人手不足解消を目的に、「若者U・Iターン移住支援金」を支給します。
 

一般向け制度

新卒者向け制度

返還について

申請方法

よくあるご質問

一般向け制度

対象となる経費

 ・移住準備にかかる旅費

 ・引越代

 ・引越にかかる旅費

 ・家賃

 ・住宅改修費

 ・運転免許取得費

支給額(上限)

・単身での移住の場合・・・15万円

・2人以上の世帯での移住の場合・・・25万円/世帯

<加算額>
・18歳未満の子が世帯に属する場合・・・25万円/18歳未満の子1人につき

・18歳以上25歳以下の場合・・・5万円

・女性の場合・・・5万円

※申請額の合計額が基礎額(単身:15万円、世帯:25万円)以上であることを申請の要件としています。

対象となる人

以下の要件に該当する人が対象です。 ※詳しくは、添付の交付要綱をご確認ください。

1. 移住の要件
ア 移住元に関する要件
(以下の全てに該当が必要)
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、岩手県外に在住していた人
(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、岩手県外に在住していたこと

イ 移住先に関する要件(以下の全てに該当が必要)
(ア) 移住支援金を申請した日(以下、申請日)において、紫波町に転入後1年以内であること
(イ) 申請日から3年以上継続して紫波町に居住する意思があること 等


2. 就業の要件 (以下のいずれかに該当が必要)

(1) 岩手県移住支援事業の移住金支援の対象法人の場合
(ア) 勤務地が岩手県内に所在すること
(イ) 就業先が岩手県移住支援事業の移住金支援の対象として、県のマッチングサイトに掲載している求人であること
(ウ) 対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約であること
(オ) 上記求人への応募日が、県のマッチングサイトに掲載された日以降であること
(カ) 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地変更でなく、新規雇用であること

(2)主たる勤務地が紫波町内である場合
(ア) 雇用契約における主たる勤務地が紫波町内であること
(イ) 対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと
(ウ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第2条第2項に定める風俗営業者又は同条第5項に定める性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
(エ)国、地方公共団体、独立行政法人又は第三セクター(地方公共団体から補助金の交付を受けているものを除く。)でないこと。
(オ) 週20時間以上の無期雇用契約であること
(カ) 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地変更でなく、新規雇用であること

(3)専門人材の場合(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者)
(ア) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
(ウ) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

(4) テレワークの場合
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、週20時間以上移住元での業務を引き続き行うこと
(イ) デジタル田園都市国家構想交付金又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

(5) 本事業における関係人口に関する場合

次のアのいずれかに該当し、かつイのいずれかに該当すること。

ア 支給対象者の要件

(ア) 本人又親族が紫波町に居住経験がある又は紫波町民である者

(イ) 転入前に岩手県又は町が設置する移住及び定住に関する相談の窓口において相談を行い、相談者カルテに登録されている者

(ウ) 岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施している者

イ 地域の担い手確保の要件

(ア) 庁内で農林水産業に従事している又は従事する見込みがある者

(イ) 公共交通、医療、福祉、保育事業に従事している又は従事する見込みがある者

(6) 起業に関する場合
県の起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること


3. 世帯の場合の要件

世帯向けの申請の場合に限り、次の要件に全てに該当することが必要です。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと
(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること
(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと
(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること


なお、申請者(世帯申請の場合は世帯員すべて)が、暴力団等の反社会勢力または反社会勢力と関係を有する者ではないことは、必須要件です。
 

新卒者向け制度

対象経費

 ・移住準備にかかる旅費
 ・引越代
 ・引越にかかる旅費
 ・家賃
 ・住宅改修費
 ・運転免許取得費

支給額(上限)

・15万円

<加算額>
・18歳以上25歳以下の場合・・・5万円加算

・女性の場合・・・5万円加算

※申請額の合計額が基礎額(15万円)以上であることを申請の要件としています。

対象となる人

以下の要件に該当する人が対象です。 ※詳しくは、添付の交付要綱をご確認ください。

1. 移住の要件
ア 移住元に関する要件
(以下の全てに該当が必要)
(ア) 岩手県外の大学、大学院、高専、専門学校、高校等を転入前3年以内に卒業
(イ) 転入する直前に、連続して1年以上、岩手県外に在住していたこと
 

イ 移住先に関する要件(以下の全てに該当が必要)
(ア) 移住支援金を申請した日(以下、申請日)において、紫波町に転入後1年以内であること
(イ) 申請日から3年以上継続して紫波町に居住する意思があること 等


2. 就業の要件 (以下のいずれかに該当が必要)

(1) 岩手県移住支援事業の移住金支援の対象法人の場合
(ア) 勤務地が岩手県内に所在すること
(イ) 就業先が岩手県移住支援事業の移住金支援の対象として、県のマッチングサイトに掲載している求人であること
(ウ) 対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約であること
(オ) 上記求人への応募日が、県のマッチングサイトに掲載された日以降であること
(カ) 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地変更でなく、新規雇用であること

(2)主たる勤務地が紫波町内である場合

(ア) 雇用契約における主たる勤務地が紫波町内であること

(イ) 対象者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就職でないこと
(ウ)俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第2条第2項に定める風俗営業者又は同条第5項に定める性風俗関連特殊営業を営む者でないこと。
(エ)国、地方公共団体、独立行政法人又は第三セクター(地方公共団体から補助金の交付を受けているものを除く。)でないこと。
(オ) 週20時間以上の無期雇用契約であること
(カ) 就業先に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地変更でなく、新規雇用であること

(3) 本事業における関係人口に関する場合

次のアのいずれかに該当し、かつイのいずれかに該当すること。

ア 支給対象者の要件

(ア) 本人又親族が紫波町に居住経験がある又は紫波町民である者

(イ) 転入前に岩手県又は町が設置する移住及び定住に関する相談の窓口において相談を行い、相談者カルテに登録されている者

(ウ) 岩手県の「遠恋複業」の取組により、県内企業・団体と複業を実施している者

イ 地域の担い手確保の要件

(ア) 庁内で農林水産業に従事している又は従事する見込みがある者

(イ) 公共交通、医療、福祉、保育事業に従事している又は従事する見込みがある者

返還について

次の要件に該当する場合は、移住支援金の全額の返還を請求します。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等やむを得ない事情があると認めたときは除きます。

・虚偽の申請をした場合(全額返還)
・申請日から3年未満に紫波町から転出した場合(全額返還)
・申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合(全額返還)
・起業支援事業の交付決定を取り消された場合(全額返還)
・申請日から1年を超えて紫波町内に居住し
、かつ、申請日から3年以内に紫波町内から転出した場合(半額返還)

申請方法

支援金の交付を受けようとする人は、必要書類を添えて提出してください。

よくあるご質問

Q1.申請のタイミングを教えてください
A1.移住後、1年以内に申請が必要です。
 ただし、対象となるのは申請日までに支払った費用であるため、申請の時期によって交付できる額が変わる場合があります。転入後はお早めに一度ご相談いただき、申請のタイミングについてご確認ください。

Q2.「紫波町U・Iターン移住支援金」「紫波町地方就職支援金」と併給できますか。
A2.できません。
 その他、対象となる経費が他の補助金等と重複する場合、本支援金を受給できないことがあります。他の補助金等の利用を予定されている方は、事前にご相談ください。

Q3.必ず紫波町に住民票を異動しなければ要件に該当しませんか。
A3.住民票を紫波町に異動することが必須です。

Q4.申請額が基礎額(単身・新卒:15万円、世帯:25万円)を下回る場合、申請できませんか。
A4.できません。

起業支援金については、岩手県にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画課 総合政策係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6884(直通)

メールでのお問い合わせ


このページに関するお問い合わせ

企画総務部 企画課 総合政策係

〒028-3392

岩手県紫波郡

紫波町紫波中央駅前二丁目3-1

電話:019-672-6884(直通)

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