令和7年度 農振除外の申出(随時変更)の受付について最終更新日:2025年03月31日
農振農用地とは
岩手県では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、今後において総合的に農業振興を図るべき地域を、農業振興地域として指定しており、さらにその中で、優良農地として守っていく必要がある農地(集団的に存在する農用地や、過去に土地改良事業が施行された農用地など生産性の高い農用地)を、町が農業振興地域内の農用地(農振農用地)として指定しています。
農用地利用計画の変更(農振除外)とは
農振農用地は、農業上の用途区分が定められており、原則としてその用途以外の目的に使用することはできません。農業以外の目的で使用する場合には、農地法による転用許可を受ける前に、農用地利用計画の変更(農振除外)手続きが必要となります。
農振除外の申出について
農振除外の申出にあたっては、除外しようとする農用地が「農振農用地の除外6要件」をすべて満たすこと、また、農地転用、開発許可等その他必要な許認可の見込みがあるものに限られます。
受付期間
第一回 令和7年4月1日(火)~令和7年4月22日(火)
第二回 令和7年10月1日(水)~令和7年10月22日(水)
開庁日の8時30分~17時15分で受け付けます。
【農振農用地の除外6要件】(次のすべての要件を満たすことが必要です)
1 農用地区域外に代替できる土地がないこと。
2 農用地区域の除外により、当該地域の地域計画の達成に支障を及ぼさないこと。
3 農用地の集団化、農作業の効率化、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
4 農用地区域内における担い手(認定農業者等)に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
5 農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
6 土地改良事業を行った区域内の農地に該当する場合は、工事が完了した翌年から起算して8年が経過していること。
申出に必要な書類
01 変更申出書(Wordファイル)
02 事業候補地比較検討表(Wordファイル)
03 6要件確認表(Wordファイル)
04 位置図
05 公図の写し
06 登記事項証明書
07 土地利用計画図
08 現況写真
09 戸籍謄本又は住民票【現住所と登記の住所が異なる場合】
10 承諾書【土地所有者と申出人が異なる場合】
11 会社等の登記事項証明書【申出人が法人の場合】
12 緊急性説明書類
13 委任状【代理人申請の場合】
14 その他必要書類